2017年04月05日
平成26年8月12日に訴え提起しました弊社前取締役3名の二川伸之助、原隆志、桑原正充らに対する会社法423条1項に基づく忠実義務違反・善管注意義務違反を理由とする取締役の責任及び民法709条に基づく不法行為責任等を追及した損害賠償請求事件について、この度判決が確定しましたので下記の通り御報告申し上げます。
平成28年8月29日、大阪地方裁判所第4民事部は、前取締役の二川伸之助、原隆志、桑原正充ら3名に対し、連帯して8422万円を支払えと命ずる判決を言い渡しました(平成26年(ワ)第7518号)。
しかし、前取締役二川伸之助、原隆志、桑原正充は、判決内容を不服として控訴しましたが、控訴審(平成28年(ネ)第2539号)において、平成29年3月17日、大阪高等裁判所第5民事部は、前取締役二川伸之助、原隆志、桑原正充3名の控訴はいずれも理由がないものとし、控訴棄却とする判決を言い渡しました。
上記控訴棄却判決に対する二川伸之助らからの上告はなく、平成29年3月31日の経過をもって当社の二川伸之助らに対する損害賠償請求が認められた判決は確定しました。
以上、御報告申し上げます。
お客様各位ならびにビジネスパートナー様各位におかれましては、今後より一層のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(文中敬称略)